カードキャッシング@ネットローン 返済日に返済できないとどうなる
返済日に返済できないとどうなる
返済日に返済できないと期限の利益を失うことになります。
[1]期限の利益とは何か
分割払いで借金をした場合は毎月決められた日に決められた金額だけを返済すれば、残金は翌月以降の支払日まで支払わなくてもよいと言う利益が借主にはあります。このことを期限の利益と言います。したがって期限の利益を失うとは、分割払いの約束が無効になり残金を一括で支払わなければなりません。
[2]期限の利益の喪失の内訳
@支払日に分割支払金の支払いを遅滞し、貸主から○○日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間に支払わなかったとき
A自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき
B差し押さえ、仮押さえ、保全差押さえ、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき
C破産、会社整理、特別清算、会社更生の申し立てを受けたとき
D本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反になるとき
Eその他、借主の信用状態が著しく悪化したとき
[まとめ]
通常は1,2回支払遅延があっても期限の利益を失うことはありませんが、残金の一括支払を請求されても文句はいえません。
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