貸金業者を規制する法律を勉強しよう 
貸金業者を規制する法律を勉強しましょう

今日でもヤミ金による被害は依然続いています。そのような被害にあわない為にも貸金業者を規制する法律を勉強しておきましょう。


[1]貸金業規正法
貸金業規制法では債権の取立てにあたり、人を脅かしたり困惑させることを規制しているのは勿論、正当な理由のない夜間の取立て、勤務先など住居宅以外への電話や訪問、第三者への弁済の要求など行ってならない取立行為の具体例を法律で明記されるとともに、罰則が引上げられ、二年以下の懲役または三百万円以下の罰金に処せられます。

[2]広告・勧誘の規制
携帯電話番号を用いた広告の禁止、誇大広告の禁止、低金利の広告で勧誘し高利で貸しつける行為や、返済能力のない人を勧誘する表示などが禁止されています。これに違反した場合は百万円以下の罰金を処せられます。

[3]利息についての制限
利息制限法は貸金の額に応じて年15%〜20%の制限利率を定めています。この制限利率を超える利息の契約をしても、超えた部分の利息は無効になり既に支払った場合には、その部分は元本に算入されます。しかし利息制限法に違反してても、借主が任意に支払った場合はその支払いは有効となりますので注意が必要です。消費者金融などは出資法の制限利率29.2%でギリギリです。

[まとめ]
法律違反の貸金業者からの借入は避ける。また、違反行為を知った場合には都道府県の貸金業係や、各地の財務局に処分を申し立ててください。


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