
出資法違反の高金利でないか確認しましょう
出資法違反の高金利でないか確認しましょう
[1]出資法第5条第2項に定められている上限金利(年29.2%:元本1万円につき1日8円の利息)を超える貸付けは、出資法違反となり罰則の対象となります。
[2]借入れの際には金利、利息を必ず確認し、違法な高金利を請求されていないか確認しましょう。
[3]例えば、「10日で3割、5割の利息」、「3万円借りて7日後に1万円の利息」といった利息は、出資法の上限金利を超える違法な金利です。
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